東京都公安委員会、神奈川、埼玉、千葉、茨城 各県公安委員会 手続き実績800件以上

立地調査から公安委員会許可取得、飲食店許可、開業届出、会計記帳などあらゆる業種の

風営点の立ち上げをお手伝い致します。開店後も、届出事項、禁止事項などご相談ください。

風俗営業許可専門

クラブ、スナック、バー、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ、

ガールズバー、ダーツバー、ゴルフバー、ゲームセンター、

パチンコ店、麻雀店、メイド喫茶

私どもは、風俗営業許可を専門としています。

 

行政書士は、各種営業許可の申請を主な業務としています。

建設業、運輸業、酒類販売、宅建、産廃、他にも、社設立、外国人入管関係、内容証明など。その中でも、風俗営業の許可手続きは、他の業種の許認可手続きとは異なる「クセ」があります。

・許可申請に対しては思いのほか厳しい審査・検査が行われます。
・申請書類を受理されてからでさえ1ヶ月半から2ヶ月必要です。

手馴れていない事務所が書類を作る段階で手間取ると、

あっと言う間に3ヶ月位開店予定がずれ込んでしまいます。

風俗営業許可は、法律的に表現すると

「原則禁止である営業を許可する」

「許可行政庁と取り締まる行政庁が同一である」

ということが特徴的です。

例えば、
・建築業は営業することだけでは許可は要求されません。
・自宅・地所を個人で売買するだけでは宅建業の許可も必須ではありません。

しかし風俗営業は、たとえどんなに小さなお店でも必ず許可をとらねばならないのです。
また申請先は、運輸局でも労働局でも県庁建設業課でもなく、最寄りの警察署なのです。

風俗には、風俗の専門家がいます。

私どもに、お店の手続きをお任せ下さい。

経験豊富なプロとして、最善・最短の手続きを行わせて頂きます。

風俗営業は健全な娯楽産業です。

私どもの勝手な解釈ではありません。
風営法が、「風俗営業取締法」から「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」へと大改正された際の国会答弁での政府見解が次の通りです。

「風俗営業」とは

「本質的に国民に社交と憩いの場を与えるもので、健全な娯楽の機会を与える営業である。」

問題なのは、

「営業の方法だとか内容によりまして業務が不適正に行われる場合には、風俗上の問題を引き起こす・・」場合なのです。(カッコ内 同答弁より)

「私のお店は、“適正な営業の方法と内容”で皆様に“潤いもたらす”お店ですよ。」
という申請書をつくりましょう。

 

これこそがプロの作る申請書です。